専任技術者とは、その営業所に常勤して、専らその業務に従事する者をいいます。建設業許可を取得する際、この専任技術者が次に説明する基準のいずれかを満たしていなければなりません。
基準は経営事項の管理責任者と並び、原則と例外それぞれで判断のしにくいものになっています。基準をクリアするか否か迷われた際は、建設業許可の窓口や行政書士に相談ください。
一般建設業許可における専任技術者の基準
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者
イ) 学校教育法による高校所定学科卒業後5年以上、大学所定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者
ロ) 10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格不問)
ハ) イ、ロと同等またはそれ以上の知識・技術・技能を有すると認められた者
- 指定学科に関し、旧実業学校卒業程度検定に合格後5年以上、旧専門学校卒業程度検定に合格後3年以上の実務経験を有する者
- 一定の資格区分に該当する者
- その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
簡潔にまとめてしまうと、一定の条件のもとに実務経験を積んだ者や、その許可の工事種別に該当する資格(たとえば建築施工管理技士や土木施工管理技士などの国家資格や民間の資格)を有する者が、専任技術者の基準を満たすことになります。
該当者の多いパターンは、ロ)の10年以上の実務経験を有する者という条件か、または2.の一定の資格区分に該当する者、のいずれかです。
専任技術者の専任性
上記基準に該当しても、専任技術者は営業所ごとに「専任」でなければなりません。営業所の多い業者は、各営業所ごとに専任技術者を配置できるかが問題となりがちです。
また専任性を有する必要があるということは、営業所の所在地から遠い住所に住んでいたり、たとえば不動産業の専任の取引主任者になっているなど、諸状況から「専任性」が確認しづらい状況下においては、事情や状況により専任技術者として認められない可能性も出てくるということです。
経験年数などで基準を満たすときでも、専任性が認められるかという点には注意が必要です。
経営業務の管理責任者との兼任
この専任技術者は、専任性が認められるものであれば、経営業務の管理責任者と同一の人が兼ねることができる場合も多いです。一人社長の会社などでは、会社の代表取締役兼、経営業務の管理責任者兼、専任技術者ということもよくあります。