政令第3条の使用人とは

建設業許可における政令使用人 建設業許可における政令使用人(建設業法施行令第3条に規定する使用人)とは、その営業所を代表して契約を締結するなど、一定の権限を委任された者(支店長や営業所長など)のことをいいます。 大臣許可…

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建設業許可の欠格要件とは

建設業許可を受けることができないもの 建設業許可の申請をしても許可を受けることができない「欠格要件」は、大きく2つに区分されます。ひとつは、許可申請にあたって虚偽や隠ぺいなどがないこと。もうひとつは、役員や政令市容認など…

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許可換え新規とは

建設業許可の管轄行政庁が変わるとき 許可換え新規とは、建設業許可の管轄行政庁が異なる内容で、許可を換える(取り直す)行政手続きのことです。たとえば主たる営業所1か所のみで営業 している建設業者が、その主たる営業所を他の都…

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許可取得後の義務は?

建設業許可業者としての義務 建設業許可を受けると「軽微な工事」以外の工事が請け負えるようになりますが、許可業者としての義務も生じます。主なものは毎年の決算報告(決算変更届)や変更が生じた際の変更届になりますが、主なものは…

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社会保険に未加入でも許可取得は可能?

社会保険加入と建設業許可の申請 平成24年11月より、建設業許可を受けるにあたって、社会保険加入状況のわかる書面(「健康保険等の加入状況」)と証明資料の添付を求められるよ うになりました。今後は建設業担当部局が許可申請者…

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建設会社を設立する際の注意点

建設業許可の取得を前提に会社を設立する場合 建設業許可を受けるタイミングで、それまで個人事業で行なってきた建設業を法人化(会社設立)される方も多いのですが、その際、設立した会社で許可をスームズに受けるためには、いくつかの…

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「500万円に満たない工事」における消費税と材料費

軽微な工事のうち「500万円に満たないか否か」の基準 建設業許可は、以下の要件いずれかに適合する「軽微な工事」を請け負うのであれば、予め許可を受けておかなくとも工事を請け負うことが可能です。 工事1件の請負代金の額が、建…

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建設業許可の有効期間は?

建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年間(5年後の許可日に対応する日の前日まで)有効です。5年経過後も引き続き建設業を営む場合には、東京都では期間満了の60日前から30日前までに更新の手続きを行わなければなりませ…

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解体工事業と建設業許可

解体工事を行う場合、500万円以上であれば原則通り建設業許可を取得しておかなければなりませんが、500万円以下の解体工事を受注する場合でも、建設リサイクル法にもとづく解体工事業者としての登録を行わなければなりません。 解…

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建設業許可を取得するメリット

建設業許可業者となる利点 建設業は、軽微な工事であれば許可を受けなくとも受注することができますので、建設業許可を取得するメリットの第一はもちろん、軽微な工事以外の工事も受注できるようになることです。その点を含めて、建設業…

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初回相談は無料にて承っております。建設業許可取得に関する出張相談をご希望の方は、お電話の際にお申し付けください。(一部地域では交通費のみ請求させていただく場合がございます)

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