建設会社様が本店と同じ都道府県内に新たな営業所を追加する場合、以下のような手続きが必要です。
なお、いまある本店等とは別の都道府県へ初めて営業所を増設する場合は、この変更届ではなく、大臣許可への許可換え手続きとなりますのでご注意ください。
建設業の営業所増設サポート
上川司法書士・行政書士事務所では、上記のような建設会社様の営業所増設に対して、建設業許可の変更届、および登記ご希望の場合には支店設置の登記まで、手続き全般をサポートさせていただくサービスを提供中です。
東京都、埼玉県、千葉県にて、これから営業所を増設することでお悩みの建設業者様は、ぜひ一度ご相談いただければと思います。
営業所増設サポートの内容
営業所増設に関する事前のご相談 | ○ |
---|---|
営業所増設の変更届 | ○ |
政令第3条の使用人設置の変更届 | ○ |
専任技術者設置の変更届 | ○ |
支店設置の登記(ご希望の会社様のみ) | △ |
営業所増設サポートの料金
支店設置の登記を含まない場合の、建設会社様の営業所増設にかかる手続き代行料金は、以下のとおりです。
営業所の増設 | 30,000円 |
---|---|
政令使用人の設置 | 20,000円 |
専任技術者の設置 | 40,000円 |
合計 | 90,000円(税抜) |
※上記の他、添付書類収集に必要な実費等が数百円から数千円程度、別途かかります。 |
営業所増設の注意事項
新たな営業所には、営業所長である政令第3条の使用人と、技術的な責任者である専任技術者(国家資格または実務経験等で、その工事業種の技術があると認められる者)を設置しなければなりません。
この際、政令第3条の使用人は専任技術者が兼ねられるため問題が生じることが少ないのですが、専任技術者につきましては、実務経験等で証明する場合、その証明が資料不足等でうまく進まない(行政庁がOKの判断をしない)ことがあります。
実務経験で専任技術者の要件を証明予定で、かつ営業所の増設をお考えの建設業者様は、新たな営業所の賃貸借契約等を締結する前に、専任技術者の要件確認を行っておきましょう。(もちろん、当事務所にご依頼いただく場合は、弊所にて要件等を確認いたします)
事前相談にご準備いただく物
営業所増設のご相談では、以下のような書類をご準備いただきますと、打ち合わせ等がスムーズです。
- 新たな営業所とする場所の情報(丁目、番地など)
- 専任技術者を国家資格で証明する場合は、国家資格者証(コピー)
- 専任技術者を実務経験で証明する場合は、貴社直近の請求書数枚
- 建設業許可の新規申請(または更新申請)時の副本(コピー)
- 貴社の定款、または登記事項証明書(コピー)
上記の書類等が整わない場合でも、ひとまずのご相談は可能です。営業所増設でお困りの際は、お気軽にお電話ください。