工事業種の追加

新たな業種を追加する手続きをサポート

建設業許可を受けている建設業者様が、別の業種を取り扱う機会の増加などから、新たに業種を追加する場合、建設業許可行政上「業種追加」の手続きが必要となります。

業種追加と般特新規

一般建設業を受けている方が、さらに一般建設業の業種を追加される場合や、特定建設業で許可を受けている業者様が、追加で特定建設業の業種を追加される場合が対象です。(一般建設業に特定建設業の業種を追加する場合は、業種追加ではなく般特新規といって新たな許可申請となります)

基本料金と法定手数料(登録免許税)

※東京都の建設業許可を受けている業者様が、業種追加等を行う場合の基本料金です。

 当事務所の報酬額 法定手数料
 一般建設業許可(知事)  60,000円(税抜)  50,000円
 一般建設業許可(大臣)  80,000円(税抜)  50,000円
 特定建設業許可(知事)  80,000円(税抜)  50,000円
 特定建設業許可(大臣)  100,000円(税抜)  50,000円

一般建設業と特定建設業を両方受けている状態で、一般建設業と特定建設業それぞれに業種追加をされる場合は、法定手数料が一般・特定合わせて100,000円となります。

複数の業種を同時に追加される場合は、2業種目から値引きいたします(お見積いたします)。

業種追加の際の要件整備

業種追加にあたっては、各種変更届や決算報告などがすべて提出済みであることが前提となります。そのため、たとえば役員の変更や追加があったり、直前年度分の決算報告が未提出であったりすると、まずはその手続きを先に行わなければなりません。

このような状況におきましては、各種変更届の作成・提出と合わせて、同時進行で業種追加の手続きを進めることも可能です。

初回相談は無料にて承っております。建設業許可取得に関する出張相談をご希望の方は、お電話の際にお申し付けください。(一部地域では交通費のみ請求させていただく場合がございます)

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