各種変更届の作成と提出を代行
建設業許可を既に取得した建設業者様が、後日、申請した情報と異なる状況に至ったときは、一定期間内に行政庁へ変更届を提出しなければなりません。
建設業許可の変更届の代行サービスでは、このような変更届の作成や必要書類収集、行政庁への提出を代行させていただきます。
どんなときに建設業許可の変更届が必要になるか
許可を受けた建設業者さまに、たとえば以下のような変更が生じたとき、建設業許可の変更届の提出が必要です。
- 会社名を変えたとき
- 本店の所在地を移転したとき
- 営業所の場所を移転したとき
- 営業所を新たに追加したとき
- 資本金に変更(増資や減資)があったとき
- 会社役員が就任・退任・交代などしたとき
- 経営業務の管理責任者が交代したとき
- 専任技術者が就任・退任・交代したとき
- 会社の決算が終わったとき(毎年の決算報告)
なお、当事務所は司法書士・行政書士事務所ですから、会社の本店移転や支店の設置、役員さまの変更などにつきましては、登記変更と合わせて建設業許可の変更届も手続きのサポートが可能です。同時進行で書類の収集や作成を進めますので、建設業者さまの手間なくスムーズな手続きが可能です。
提出期間と基本料金
以下は、東京都の建設業許可を受けている場合の提出期限および当事務所にご依頼いただく際の報酬額です。前述のとおり、登記変更も合わせてサポートが可能ですが、表は登記に関する部分は省略しています。
営業所の追加 | 変更後30日以内 | 30,000円(税抜) |
営業所の廃止 | 変更後30日以内 | 20,000円(税抜) |
役員 | 変更後30日以内 | 20,000円(税抜) |
政令使用人 | 変更後2週間以内 | 20,000円(税抜) |
経営業務の管理責任者 | 変更後2週間以内 | 40,000円(税抜) |
専任技術者 | 変更後2週間以内 | 40,000円(税抜) |
決算報告(決算変更届) | 事業年度後4ヶ月以内 | 40,000円~(税抜) |
その他の変更届 | 20,000円~(税抜) |
新たに営業所を設置し、その場所に政令使用人や専任技術者を設置される場合、営業所設置、政令使用人設置、専任技術者設置の変更届を合わせて提出する必要があります。
経営業務管理責任者と専任技術者の変更
上記の表からわかるように、政令使用人や経営業務の管理責任者(経管)、専任技術者(専技)の変更は、変更後2週間以内の届出が求められます。
このため、社内での人事異動などで経営業務の管理責任者や専任技術者が異動する際は、異動の前から変更届の準備を始めなければ期間内の届出は難しくなりますのでご注意ください。
また、経営業務管理責任者や専任技術者は、要件を欠く人物を配置してしまうと、場合によっては建設業許可の要件を満たさなくなり許可がなくなってしまいます。人事異動などで交代する場合には、建設業許可の要件を満たすものであるか、十分にご注意ください。