解体工事を行う場合、500万円以上であれば原則通り建設業許可を取得しておかなければなりませんが、500万円以下の解体工事を受注する場合でも、建設リサイクル法にもとづく解体工事業者としての登録を行わなければなりません。
解体工事業とは
解体工事業とは、建設業のうち建築物等を除去するための解体工事を請け負う営業(その請け負った解体工事を、他の者に請け負わせて営むものを含む)のことです。本来であれば500万円以下の工事であれば建設業許可は不要ですが、解体工事を行う場合は、建築資材の分別解体や再資源化を促進する目的から、代わりに解体工事業者としての登録を課す制度がとられています。
解体工事業者として登録が必要な場合
解体工事業を営もうとする者は、元請・下請にかかわらず業を行おうとする区域を管轄する知事の登録を受けなければなりません。ただし、土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業の建設業許可を受けている場合には、解体工事業者としての登録を重ねて行う必要はありません。
一方、解体工事を行う場合に請負金額が500万円以上となるときは、予め建設業法に基づく建設業許可(とび・土工工事業)を取得しておかなければならず、解体工事業登録ではカバーできませんので注意が必要です。
解体工事業登録と建設業許可の違い
工事の場所による違い
解体工事業登録の制度は、解体工事を行う場所の都道府県知事の登録を受けなければならないため、たとえば東京の業者が神奈川と埼玉でも解体工事を行う場合、神奈川県知事と埼玉県知事の登録も必要となってきます。一方、とび・土工工事業の建設業許可を取得した業者であれば、解体工事の場所はどこであっても請け負うことが可能であるため、広範囲で解体工事を請け負う可能性が高いのであれば、予めとび・土工工事業の建設業許可を取得しておくほうが便利です。
証明資料などの違い
解体工事業登録と建設業許可では、それぞれ行政庁に登録・許可の申請を行う際、そこで求められる証明資料などにも違いが出ます。建設業許可はかなりしっかりと証明資料を揃えなければ申請を受理してもらえませんが、解体工事業では建設業許可ほどの厳格性が要求されない(部分もある)ため、解体工事を行うために建設業許可を取得することが難しいというときでも、場合によっては解体工事業登録は可能なこともあります。