解体工事業
解体工事は、建設業許可制度上の29業種のうち専門工事の1種であり、工作物の解体を行う工事を請け負う際に許可取得が必要となります。
ただし、専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当します。また、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や新築一式工事に該当します。
解体工事業の例
工作物解体工事
解体工事の専任技術者と認められる資格
解体工事業の建設業許可を取得する際、専任技術者を実務経験ではなく国家資格者等から指定する場合、以下のような国家資格等であれば認められます。
技術検定 | 一級建設機械施工技士(附則第四条該当) | ◎ ※5 |
二級建設機械施工技士(第一種~第六種)(附則第四条該当) | ○ ※5 | |
一級土木施工管理技士 | ◎ ※1 | |
一級土木施工管理技士(附則第四条該当) | ◎ ※4 | |
二級土木施工管理技士(土木) | ○ ※1 | |
二級土木施工管理技士(土木)(附則第四条該当) | ○ ※4 | |
二級土木施工管理技士(薬液注入)(附則第四条該当) | ○ ※5 | |
一級建築施工管理技士 | ◎ ※1 | |
一級建築施工管理技士(附則第四条該当) | ◎ ※4 | |
二級建築施工管理技士(建築) | ○ ※1 | |
二級建築施工管理技士(躯体) | ○ ※1 | |
二級建築施工管理技士(躯体)(附則第四条該当) | ○ ※4 | |
技術士 | 建設・総合技術監理(建設) | ◎ ※2 |
建設・総合技術監理(建設)(附則第四条該当) | ◎ ※4 | |
建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート)(附則第四条該当) | ◎ ※5 | |
農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)(附則第四条該当) | ◎ ※5 | |
水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)(附則第四条該当) | ◎ ※5 | |
森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)(附則第四条該当) | ◎ ※5 | |
民間資格 | 解体工事施工技士 | ○ |
地すべり防止工事士(登録後各工事に関し実務経験1年以上)(附則第四条該当) | ○ ※5 | |
技能検定※6 | ウェルポイント施工(附則第四条該当) | ○ ※5 |
型枠施工(附則第四条該当) | ○ ※5 | |
とび・とび工 | ○ | |
とび・とび工(附則第四条該当) | ○ ※3 | |
コンクリート圧送施工(附則第四条該当) | ○ ※5 |
◎特定の資格及び一般の資格の両方を兼ねるもの。
○一般の資格のみ。
※1 平成27年度までの合格者については、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要です。
※2 当面の間、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要です。
(注) 登録講習実施機関は公益社団法人全国解体工事業団体連合会及び一般財団法人全国建設研修センターとなります(平成28年9月29日現在)
※3 平成33年3月31日までに解体工事3年の実務経験が必要です。
※4 平成33年3月31日までに解体工事の実務経験証明書1年以上又は登録解体工事講習修了証をもって有資格区分の変更をするか、要件のある専任技術者への変更が必要です。
※5 平成33年3月31日までに要件のある専任技術者への変更が必要です
※6 技能検定は等級区分二級のもは合格後3年以上(平成15年度以前の合格者は1年以上)の実務経験が必要です。
2018年3月現在の情報です。