管工事業
管工事は、建設業許可制度上の29業種のうち専門工事の1種であり、冷暖房や冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事のことをいいます。
管工事業の例
冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事など。
太陽光発電設備の設置
住宅の屋根に太陽光による発電設備等を設置する工事において、その設備が管を通じた温水などを利用する設備である場合、電気工事や屋根工事ではなく、管工事と判断されることがあります。迷われたときは、事前に工事内容から必要となる許可業種を確認しておきましょう。
管工事の専任技術者と認められる資格
管工事業の建設業許可を取得する際、専任技術者を実務経験ではなく国家資格者等から指定する場合、以下のような国家資格等であれば認められます。
技術検定 | 一級管工事施工管理技士 | ◎ |
二級管工事施工管理技士 | ○ | |
技術士 | 機械「流体工学」または「熱工学」 | ◎ |
総合技術監理(機械「流体工学」または「熱工学」) | ◎ | |
上下水道 | ◎ | |
総合技術監理(上下水道) | ◎ | |
上下水道「上水道及び工業用水道」 | ◎ | |
総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」) | ◎ | |
衛生工学 | ◎ | |
総合技術監理(衛生工学) | ◎ | |
衛生工学「水質管理」 | ◎ | |
総合技術監理(衛生工学「水質管理」) | ◎ | |
衛生工学「廃棄物管理※1」又は汚物処理※2」 | ◎ | |
総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理※1」) | ◎ | |
民間資格 | 建築設備士(資格取得後各工事実務経験1年以上) | ○ |
一級計装士(合格後各工事実務経験1年以上) | ○ | |
給水装置工事主任技術者 | 給水装置工事主任技術者(免状公布後実務経験1年以上) | ○ |
技能検定※3 | 空気調和設備配管・冷凍空気調和機器施工 | ○ |
給排水衛生設備配管 | ○ | |
配管(選択科目「建築配管作業」)・配管工 | ○ | |
建築板金(選択科目「ダクト板金作業」) | ○ |
◎特定の資格及び一般の資格の両方を兼ねるもの。
○一般の資格のみ。
(特定建設業の専任技術者は◎の者と大臣特認のいずれかに限られます
。)
※1 平成15年以前の科目名は「廃棄物処理」
※2 昭和57年総理府令第37号による改正前の技術士法施行規則による選択科目
※3 技能検定は等級区分二級のもは合格後一年以上(平成16年4月1日以降の合格者は三年以上)の実務経験が必要です。
2018年3月現在の情報です。