建設業許可申請の代行をご依頼いただく際、よくご質問やご要望として頂くのが、「建築一式の許可が取りたい」または「建築一式の許可は取れますか?」というものです。しかし大抵の場合、許可取得の可否の前に、要否の面で誤解や勘違いをされていることが多い工事業種です。
建築一式工事とは
建築一式工事は、29の工事業種のうち建築と土木の2業種しかない「一式」工事のことで、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事がこれにあたります。
などと、抽象的に書いてもわかりにくいと思いますが、まず建築一式工事は総合的な企画、指導、調整のもとに行うわけですから、元請けとして下請けに対して工事を発注する内容を意味します。つまり、下請け業者として元請けから専門工事(管工事や内装仕上工事など、一式工事以外の27種の個別工事)を受注する業者は、建築一式の工事業種ではないことになります。
建築確認が必要な工事であること
これは都道府県によって基準などが多少異なる部分かと思いますが、東京都で建設業許可を取得する場合、建築一式工事は、建築確認が必要な工事を請け負う場合に必要となる許可であると判断されています。
従って、たとえ規模的に相当大きな改修工事を行う場合であっても、建築確認が不要であるなら建築一式ではなく主となる専門工事(たとえば内装仕上工事など)として扱われます。
建築一式の許可は何の工事でも請け負える許可ではない
ところで、なぜ建設業許可を取得する際に建築一式を望まれる業者さんが多いのかですが、大きな理由は、建築一式を取りさえすれば内装だろうが防水だろうが何の工事でも受注できる、と思い違いをされているためです。
建築一式の建設業許可は、取得しても元請業者として建築確認が必要な工事を受注し、それを専門工事を請け負う複数の下請け業者さんに発注しながら、総合的な企画、指導、調整を行う工事が受注可能となるものであって、何の工事でも請け負える万能な許可を表すものではありません。
たとえ建築一式の許可を取得したとしても、内装仕上工事で500万円以上の工事を請け負うのであれば、専門工事としての内装仕上工事業の許可を取得しなければなりません。
建築設計を行う場合は建築士事務所登録も必要
もしそれぞれの専門工事ではなく、建築一式工事で間違いないという場合ですが、建築士又は建築士を使用する者が、報酬を得て建築物の設計等の業務を「業」として行なうときは、建設業許可とは別に、各都道府県の建築士事務所協会で建築士事務所登録もあわせて必要となります。
つまり建設業許可の要件とは別に、建築士事務所としての要件も整える必要が生じますから、この点あらかじめ十分な確認を行うとともに、判断が難しい場合には行政庁や建築士事務所協会、または行政書士などに早めにご相談ください。
建築一式工事の専任技術者となれる資格
建築工事業の建設業許可を取得する際、専任技術者を国家資格者から指定する場合、以下のような国家資格であれば認められます。
技術検定 | 一級建築施工管理技士 | ◎ |
二級建築施工管理技士(建築) | ○ | |
建築士試験 | 一級建築士 | ◎ |
二級建築士 | ○ |
◎特定の資格及び一般の資格の両方を兼ねるもの。
○一般の資格のみ。
※特定建設業の専任技術者は◎の者と大臣特認のいずれかに限られます。
2018年3月現在の情報です。