建設業許可は、営業所を設置する場所や下請けに出す金額などによって、許可の種類が分かれています。建設業許可を取得する際には、営業形態に合わせた許可を選択しなければなりません。
設置する営業所の場所による許可の違い
大きな区分として、建設業許可には知事許可と大臣許可の二つがあります。この二つの許可は、建設業を営む営業所を設置する場所によって、どちらが必要になるかが決まります。
知事許可とは
知事許可は、建設業に関わる営業所が1つの都道府県内にすべて設置される場合(あるいは、そもそも営業所が1つしかない場合)に取得する許可です。たとえば、建設業に関わる本店が東京都内にあり、また建設業に関わる支店も東京都内にある場合などは、東京都知事の許可を取得することになります。
大臣許可とは
大臣許可は、建設業に関わる営業所が複数の都道府県に跨って設置される場合に取得する許可です。たとえば、建設業に関わる本店が東京都内にあり、建設業に関わる支店が埼玉県にある、などの場合は、国土交通大臣の許可を取得することになります。
営業所とは
建設業許可における「営業所」は、建設業工事の請負契約を常時締結する事務所のことをいいます。そのため、会社の登記上の本店であっても、建設業工事とは全く異なる業務を行なっているのであれば、ここでいう「営業所」には当たりませんし、事務連絡所や工事事務所、作業所なども「営業所」には当たりません。
逆に、本店や支店において直接に請負契約を常時締結している状況ではなくとも、他の営業所に対して請負契約に関する指導や監督を行なっているのであれば、ここでいう「営業所」に当たることになります。
つまり、建設業法上の「営業所」は形式的に決まるのではなく、実質的に決まるということです。
知事許可でも他道府県での営業は可能
東京都に営業所を設置し、東京都知事から知事許可を受けた建設業者だからといって、東京都内のみでしか営業が許されないわけではありません。知事許可か大臣許可かというのは、建設工事の請負契約に関する営業所をどこに設置するのかという面での区分ですから、許可権者が大臣ではなく知事であっても、その営業は全都道府県において可能です。