- 別の度道府県内にも営業所を設置することになったが・・・
- 建設業許可の手続きや登記手続きがよく分からない・・・
- 大臣許可への許可換え手続きに割く時間が作れない・・・
これまで1つの都道府県内で建設業を営んでいた建設会社様が、新たに別の都道府県内に営業所を設置するにあたっては、あらかじめ知事の建設業許可から大臣の建設業許可へ「許可換え」の手続きを行わなければなりません。
もっとも、その手続きは意外と煩雑で手間のかかることから、上記のようなお悩みをお抱えの建設会社様も多くいらっしゃることと思います。
建設業許可の大臣許可換え手続きサポート
当事務所では、これから別の都道府県内に営業所を設置し、建設業の事業拡大を図る会社様に対し、登記面・行政手続き面をサポート・代行させていただくサービスを提供しています。
「別の都道府県に営業所を設置するための手続き全般を頼みたい」「大臣許可への許可換え手続きを代行して欲しい」といったご要望をお持ちの建設会社様は、一度当事務所までご相談いただければと思います。わかりやすく、迅速に手続きを進行いたします。
大臣許可換えサポートの内容
本サービスには、都道府県知事の建設業許可を国土交通大臣の許可へ変更(許可換え)するために必要な、以下の内容がすべて含まれています。
大臣許可換えに関するご相談 | ○ |
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支店登記のご相談(登記をご希望の場合) | ○ |
大臣の建設業許可の要件確認 | ○ |
必要書類の収集と作成 | ○ |
大臣許可換えの申請代行 | ○ |
支店登記の申請代行(ご希望の場合) | ○ |
新設する営業所に備えるべき要件
大臣の建設業許可の要件につきましては、詳しくはお電話や直接のお打ち合わせの際にあらためてご案内いたしますが、概ね、以下のような人的要件を整えて頂く必要が生じます。
- 政令使用人の設置(営業所長のような責任者)
- 専任技術者の設置
政令使用人は、貴社に常勤されている社員の方であれば、問題が生じることは稀です。専任技術者につきましては、これまでの本店とは別に、その工事業種を行うことができる国家資格者、または実務経験の証明ができる技術者の方が必要です。
大臣免許換えサポートの料金
本サービスをご利用いただく場合の報酬額や登録免許税は、以下のとおりです。
報酬額 | 200,000円~※ |
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登録免許税(行政庁へ納付) | 150,000円 |
合計 | 350,000円~(税抜) |
※専任技術者を実務経験で証明するか否かなど、手続きにかかる手間や規模によって数万円程度異なる場合がございます。 |
支店を登記する場合の料金
上記は支店を登記しない場合(従たる事務所として取り扱い、登記上には表示させないとき)の料金ですが、もし新たに設置する営業所を登記上の支店とするときは、報酬額や法定手数料は以下のようになります。
報酬額 | 240,000円~※ |
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登録免許税(行政庁) | 150,000円 |
登録免許税(法務局) | 69,300円 |
合計 | 459,300円(税抜) |
※専任技術者を実務経験等で証明する場合などは、数万円程度異なる場合いがございます。 |
大臣許可換えにかかる日数
知事の建設業許可から大臣の建設業許可への変更(許可換え)手続きが完了するまでには、概ね4ヶ月~5ヶ月前後の期間を要します。
これは管轄行政庁(実際には地方整備局)が審査するのに必要な期間が、約4ヶ月程度かかるためです。
稀に審査が空いているときは、短い日数で大臣許可が出ることもありますが、こればかりは申請して、実際に審査が進んでみないことには分かりません。
大臣許可換え手続きをご依頼頂くメリット
知事の建設業許可を大臣の建設業許可に許可換えする手続きは、言ってみれば新たに大臣の許可を新規で取得するのとほとんど変わりません。
そのため、必要書類の収集や証明資料・申請書の作成だけでも、かなりの手間と時間を要することになります。
また、受付窓口の行政庁(都道府県)と、審査する行政庁(地方整備局)が異なることから、申請が受理された後からも、多くの補正を求められる可能性もございます。
さらに、新たな営業所を登記上の支店とする場合、建設業許可の手続き以外に、議事録を作成して支店設置の手続きを法務局との間で適切な時期に進めなければなりません。
司法書士・行政書士事務所ならではのメリット
当事務所は司法書士事務所として登記申請に多数携わり、また行政書士事務所として建設業許可に多数携わってきた経緯から、これらの手続きをワンストップで迅速・確実に進行いたします。
大臣許可へ換えるための手続きでお困りの建設業者様は、一度当事務所までご相談いただけばと思います。