建設業許可を取得するにあたって、営業所が備えておかなければならない要件は、以下のようなものがあります。
1.請負契約締結等の実体的実務を行なう
外部から来客を迎え入れることができ、建設工事に関する請負契約の締結など、実体的な業務を行なっている(またはこれから行なう)営業所である必要があります。
2.事務所としての備品を備えること
電話や机、パソコン、プリンター、各種事務台帳などを備えた事務所でなければなりません。法人の場合、電話は原則として、他の法人と共用などではない独自の番号を用意する必要があります。
3.契約締結スペースと独自性
営業所の中に、契約を締結できるスペース(接客スペース)が存在し、かつ、居住部分や他の法人や他の個人事業と明確に区分されているなど、独自性が求められます。そのため、親会社などと同一フロアを共用する場合でも、原則として間仕切りなどでしっかり区分され、どちらがどの営業所なのか判別可能である必要があります。
4.使用権限を有すること
営業所として使用する物件を所有している(自己所有)か、賃貸借契約を結んでいるなど、その営業所の使用権限がなければなりません。賃貸借契約の場合は、許可申請時だけの短期の契約ではなく、一般的な契約を求められます。
5.外部表示
看板や標識など、外部からそこが建設業の営業所であることが判断可能な状態でなければなりません。
6.責任者の常勤性
経営業務の管理責任者(支店や従たる営業所の場合は政令使用人)が、その営業所に常勤している状態でなければなりません。これらの常勤性は、各種書類にて証明が必要となります。
7.技術者の常勤性
責任者と同様、専任技術者も営業所ごとに常勤していることを求められます。