政令第3条の使用人とは

建設業許可における政令使用人

建設業許可における政令使用人(建設業法施行令第3条に規定する使用人)とは、その営業所を代表して契約を締結するなど、一定の権限を委任された者(支店長や営業所長など)のことをいいます。

大臣許可では必ず1名以上の設置が必要となりますが、知事許可であっても営業所が複数存在すれば、政令使用人の設置を求められることになります。

従たる営業所における政令使用人

建設業者が、主たる営業所とは別に新たな営業所(従たる営業所)を設置する際には、その従たる営業所を代表する者として、政令使用人を設置しなければなりません。

通常は支店長や営業所長がこれに当たりますが、たとえ肩書きが支店長や営業所長でなくとも、実体としてその営業所を代表して代表取締役から一定の権限を委任されている者なら政令使用人に該当する可能性があります。

経営業務の管理責任者としての経験

新たに建設業許可を受けようとするときに必要となる、経営業務の管理責任者(経管)。この経管として認められるための基準には、政令使用人としての経験年数という種類の基準も含まれています。

そのため、建設会社の取締役や個人事業主として経営業務の管理に携わった経験がなくとも、政令使用人として経験年数が証明可能であれば、経営業務の管理責任者として認められ許可取得に至る可能性も出てきます。

初回相談は無料にて承っております。建設業許可取得に関する出張相談をご希望の方は、お電話の際にお申し付けください。(一部地域では交通費のみ請求させていただく場合がございます)

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