建設業許可を受けている建設会社様が、資本金を増額(増資)するときは、登記上の増資手続きとあわせて、建設業許可上の変更届を行わなければなりません。
- 登記上の増資(資本金増額)手続き
- 建設業許可上の資本金変更届
建設会社の増資手続きサポート
上川司法書士・行政書士事務所では、事業にお忙しい建設会社様のために、増資に関する登記手続きと建設業許可の変更届の全般をサポート・代行させていただくサービスを提供しています。
東京都、埼玉県、千葉県で増資をご検討中の建設会社様は、一度ご相談ください。手間をかけず、かつ迅速に貴社の増資手続きをサポートいたします。
建設会社の増資手続きサポートに含まれるもの
増資(資本金変更)に関するご相談 | ○ |
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株主総会議事録や株式引受証等の作成 | ○ |
増資の登記 | ○ |
変更届出書や株主調書等の作成 | ○ |
建設業許可の資本金変更届の提出 | ○ |
料金
増資手続きは内容に幅があることから、正確な金額は状況をヒアリングしてお見積いたしますが、概ね、一般的な料金目安は以下のとおりです。
増資の登記 | 50,000円(税抜) |
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建設業の変更届 | 15,000円(税抜) |
合計 | 65,000円(税抜) |
※上記の他に、増加する資本金の額に応じた登録免許税(通常、増加額の1000分の7)が別途かかります。 ※株主が増える場合、持ち株比率によっては、株主増加に関する建設業許可の変更届が合わせて必要になる場合がございます。 |
必要な日数と提出期限
日数に関しましても、どのように増資を行うかによって多少異なりますが、法務局に増資の変更を申請してから登記情報が書き換わるまでに約1週間から2週間程度かかります。
また、建設業許可上の変更届を提出する期限は、増資した日(登記を申請した日でも情報が書き換わった日でもありません)から30日以内となっています。
増資に関する注意点
資本金の増資にあたっては、新たに発行する株式1株をいくらに設定するべきかや、増資後の資本金の額について、税金(税務)面の確認を要する場合がございます。
税理士さん等とよく打ち合わせの上、どのような増資内容とするか決めていくほうが、無駄なコストの削減等にも繋がるのでおすすめです。
建設業者様の増資手続きはご相談ください
当事務所では、振込による増資の他、社長の会社に対する金銭債権を現物出資するかたちでの増資手続きなども承っております。
増資に関して、登記や建設業許可上の手続きでご不安の建設会社様は、無料相談を承っておりますのでお電話にてご相談ください。