機械器具設置工事業
機械器具設置工事は、建設業許可制度上の28業種のうち専門工事の1種であり、機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事です。
※組立て等を要する機械器具の設置工事のみ
※他工事業種と重複する種類のものは、原則その専門工事に分類される
機械器具設置工事業の例
より具体的には、プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事(ガスタービンなど)、集塵機器設置工事、トンネル・地下道等の給排気機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事などがこれにあたります。
機械器具設置工事の専任技術者と認められる資格
機械器具設置工事業の建設業許可を取得する際、専任技術者を実務経験ではなく国家資格者等から指定する場合、以下のような国家資格等であれば認められます。
技術士 | 機械 | ◎ |
総合技術監理(機械) | ◎ | |
機械「流体工学」又は「熱工学」 | ◎ | |
総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」) | ◎ |
◎特定の資格及び一般の資格の両方を兼ねるもの。
○一般の資格のみ。
平成25年4月現在の情報です。