機械器具設置工事とは

機械器具設置工事業

機械器具設置工事は、建設業許可制度上の28業種のうち専門工事の1種であり、機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事です。

※組立て等を要する機械器具の設置工事のみ

※他工事業種と重複する種類のものは、原則その専門工事に分類される

機械器具設置工事業の例

より具体的には、プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事(ガスタービンなど)、集塵機器設置工事、トンネル・地下道等の給排気機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事などがこれにあたります。

機械器具設置工事の専任技術者と認められる資格

機械器具設置工事業の建設業許可を取得する際、専任技術者を実務経験ではなく国家資格者等から指定する場合、以下のような国家資格等であれば認められます。

技術士 機械
総合技術監理(機械)
機械「流体工学」又は「熱工学」
総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)

◎特定の資格及び一般の資格の両方を兼ねるもの。
○一般の資格のみ。

平成25年4月現在の情報です。

初回相談は無料にて承っております。建設業許可取得に関する出張相談をご希望の方は、お電話の際にお申し付けください。(一部地域では交通費のみ請求させていただく場合がございます)

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