鋼構造物工事業
鋼構造物工事は、建設業許可制度上の29業種のうち専門工事の1種であり、形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組み立てにより工作物を築造する工事です。
鋼構造物工事業の例
より具体的には、鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油やガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門・水門等の門扉設置工事などがこれにあたります。
鋼構造物工事の専任技術者と認められる資格
鋼構造物工事業の建設業許可を取得する際、専任技術者を実務経験ではなく国家資格者等から指定する場合、以下のような国家資格等であれば認められます。
技術検定 | 一級土木施工管理技士 | ◎ |
二級土木施工管理技士(土木) | ○ | |
一級建築施工管理技士 | ◎ | |
二級建築施工管理技士(躯体) | ○ | |
建築士 | 一級建築士 | ◎ |
技術士 | 建設「鋼構造及びコンクリート」 | ◎ |
総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」) | ◎ | |
技能検定※ | 鉄工(選択科目「製罐作業」または「構造物鉄工」・製罐 | ○ |
◎特定の資格及び一般の資格の両方を兼ねるもの。
○一般の資格のみ。
(特定建設業の専任技術者は◎の者と大臣特認のいずれかに限られます
。)
※技能検定は等級区分二級のもは合格後一年以上(平成16年4月1日以降の合格者は三年以上)の実務経験が必要です。
2018年3月現在の情報です。