許可取得後の義務は?

建設業許可業者としての義務

建設業許可を受けると「軽微な工事」以外の工事が請け負えるようになりますが、許可業者としての義務も生じます。主なものは毎年の決算報告(決算変更届)や変更が生じた際の変更届になりますが、主なものは以下のとおりです。

決算報告(決算変更届)の提出義務

毎事業年度終了後、4か月以内に担当行政窓口へ決算の報告を行なわなければなりません。これを決算報告または決算変更届(あるいは年次報告書)と呼びます。

 決算報告の内容

決算報告の内容は、主に以下のようなものになります。

  • 変更届出書
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 建設業法に準拠した財務諸表、付属明細表
  • 事業報告書
  • 法人(個人)事業税の納税証明書(都税事務所発行のもの)
  • 使用人数(変更が生じた場合)
  • 政令使用人の一覧(変更が生じた場合)
  • 定款(法人の場合で変更が生じた場合)

変更届の提出義務

建設業許可を受ける際に提出した情報に変更が生じた際は、一定の期間内(主に2週間以内または30日以内)に変更届を提出しなければなりません。

変更届を懈怠していると、更新手続きや業種追加など、新たな建設業許可に関する行政手続きが受け付けてもらえなくなってしまいます。更新期限ぎりぎりで変更届の未提出が発覚すると、その作成や提出に時間がかかってしまう可能性もありますからご注意ください。

主な変更届の提出が必要な例

  1. 商号の変更
  2. 営業所の名称の変更
  3. 営業所の所在地・電話番号・郵便番号の変更
  4. 営業所の新設、廃止(※1)
  5. 営業所の業種追加、業種廃止(※1)
  6. 資本金額の変更
  7. 役員・代表者(申請人)の変更
  8. 支配人の変更
  9. 建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更
  10. 経営業務の管理責任者の変更
  11. 専任技術者の変更
  12. 国家資格者等・監理技術者の変更

更新申請の義務

建設業許可の有効期間は5年間と定められています。引き続き建設業を営む場合には、期間到来前の一定期間内(東京都の場合は2か月前から30日前まで)に、許可の更新申請を行なわなければなりません。

標識の掲示

許可を受けた建設業者は、店舗と現場の公衆の見やすい場所に建設業の許可票を掲示しなければなりません。材質(金属、プラスチック等)に定めはありませんが、紙などではなくある程度は硬い素材で作成しなければ標識と認められません。

店舗に掲げる標識と、現場に掲げる標識は、以下のようなものになります。

店舗に掲げる標識


縦35cm、横40cm以上であること

現場に掲げる標識


縦25cm、横35cm以上であること

許可番号や許可年月日などは、建設業許可の更新の際には番号が変わります。

各項目の内容は許可業者の状況により異なりますので、標識業者に頼む場合などにもし不明点が生じたなら、制作前に予め行政窓口にて下書きなど持参の上、確認を取るほうがよいでしょう。

 住宅瑕疵担保履行法に基づく届出の義務

請負人として発注者(宅地建物取引業者は除く)に新築住宅を引渡す建設業者は、住宅品質確保法に基づく10年間の瑕疵担保責任履行のための資力確保措置(保証金の供託又は保険への加入)を講じることが義務付けられています。

また、その措置の状況について、年2回の基準日(毎年3月31日、9月30日)から3週間以内に許可行政庁である東京都への届出が必要です。

この義務に関する詳細は、行政庁の履行法担当者にお問い合わせください。

初回相談は無料にて承っております。建設業許可取得に関する出張相談をご希望の方は、お電話の際にお申し付けください。(一部地域では交通費のみ請求させていただく場合がございます)

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