許可換え新規とは

建設業許可の管轄行政庁が変わるとき

許可換え新規とは、建設業許可の管轄行政庁が異なる内容で、許可を換える(取り直す)行政手続きのことです。たとえば主たる営業所1か所のみで営業 している建設業者が、その主たる営業所を他の都道府県に移転させるときには、新しい営業所を管轄する都道府県知事から新規に許可を受けなければなりませ ん。

知事許可から知事許可への許可換え

この許可換え新規の手続きは、主に次のような変更が生じる際に必要となります。

  • 主たる営業所1か所で営業する建設業者が、その主たる営業所を他の都道府県に移転させる場合
  • 同一都道府県内にすべての営業所を設置する建設業者が、そのすべての営業所を別の同一都道府県内に移転させる場合

この場合、基本的には他の都道府県知事の許可を新たに取り直すことになるため、手続き的に必要な書類等も、新規に建設業の知事許可を取得するのとほとんど変わりません。

法定手数料

知事許可から知事許可への許可換え新規は、法定手数料9万円がかかります。(一般と特定を同時に取得する場合は、18万円)

知事許可から大臣許可への許可換え

知事許可から大臣許可への許可換えは、主に次のような変更が生じる際に必要となります。

  • 1つの主たる営業所を設置する建設業者(知事許可)が、新たに別の都道府県に従たる営業所を設置する場合
  • 同一都道府県内にすべての営業所を設置する建設業者(知事許可)が、新たに別の都道府県に従たる営業所を設置する場合

この場合、大臣許可を新たに取得するのと同様のため、手続き的に必要な書類等も、新規に建設業の大臣許可を取得するのとほとんど変わりません。

登録免許税

知事許可から大臣許可への許可換え新規は、登録免許税として18万円がかかります。(一般と特定を同時に許可換えする場合は、30万円)

大臣許可から知事許可への許可換え

大臣許可から知事許可への許可換えは、主に次のような変更が生じる際に必要となります。

  • 複数の都道府県に設置していた営業所の一部を廃止して、1つの都道府県内にすべての営業所が存在する状態となる場合

この場合、手続き的には知事許可を新たに取得するのと同様となります。

法定手数料

大臣許可から知事許可への許可換え新規は、法定手数料として9万円がかかります。(一般と特定を同時に許可換えする場合は、18万円)

初回相談は無料にて承っております。建設業許可取得に関する出張相談をご希望の方は、お電話の際にお申し付けください。(一部地域では交通費のみ請求させていただく場合がございます)

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