建設業許可は必要?不要?

建設業許可は、どのようなとき事前に取得しておかなければならないのでしょうか。

建設業許可を取得する必要があるか否か

建設業法第3条を要約すると「建設業を営もうとする者は、建設業の許可を受けなければならない。ただし、軽微な工事のみ請け負うことを営もうとする者は、この限りではない」という内容の取得条件が書かれています。

この条文をさらに整頓してしまうと、つまり建設業許可は

  1. 原則、建設業の許可は取得しなければならないが
  2. 軽微な工事のみ請け負う場合には取得しなくともよい

ということになります。

軽微な工事とは

では、建設業許可の取得が不要な「軽微な工事」というのは、どのような工事なのでしょうか。これは政令の第1条の2に規定があります。

  1. 工事1件の請負代金の額が、建築一式工事にあっては1,500万円に満たない工事
  2. 延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事
  3. 建築一式工事以外の建設工事にあっては500万円に満たない工事

上記3つの条件のいずれかに該当する工事であれば、建設業許可を取得しなくともよい「軽微な工事」に当たります。多くの業者さんは、3番目の基準に該当するか否かを判断することになるでしょう。

逆に表現するなら、建築一式工事で、1件の請負代金が1,500万円以上(消費税を含む)の工事を請け負ったり、それ以外の専門工事(例えば、とび工事や大工工事、内装仕上工事など)で500万円以上(消費税を含む)の工事を請け負ったりする場合には、あらかじめ建設業許可を取得しておかなければならない、ということです。

この条件は、個人事業であっても法人であっても、また元請であっても下請であっても変わりません。また、請負金額500万円には消費税や材料費を含めて計算するのが原則です。

許可の対象外の場合

このように、建設業許可は請け負う工事の代金が一定額以上の場合が対象となりますが、これは文字通り工事を「請け負う」際に必要となる許可です。

ということは、たとえば自分の家を自分で建てる場合や、注文を受けてからではなく先に自らが施工して、完成した後に販売契約を結ぶ建売住宅の場合は、「請け負う」わけではありませんから建設業許可の対象とはなりません。(ただし建売の場合、建設業許可は不要ですが、宅地建物の取引にあたるため予め都道府県知事や大臣の宅建業免許を取得しなければなりません。)

契約を分割してしまえばいいの?

一定金額以上の工事請け負いが許可対象だとすると、では「1つの工事をいくつかに分轄して、別の契約として1件あたりの代金を下げてしまえばいいのでは?」と思われる方も多いかもしれません。実際、弊所でもそのようなご質問を頂く機会が多いです。

ですが、さすがにこれは法令のほうも事前に予測しています。政令第1条の2の2項には、

「請負代金の額は、工事の完成を二以上の契約に分轄して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。」

という規定がありますから、1つの契約を分割して1件あたりの代金を下げたとしても、全体として法定の金額を超えてしまえば、建設業法違反となってしまいます。

建設業許可が不要な場合の注意

「軽微な工事」に当たり建設業の許可は不要でも、それがたとえば解体工事であれば、建設リサイクル法によって解体工事業の許可を受けなければなりませんし、前述のように建売住宅の販売には宅建業免許が必要となります。

このように、建設業許可は不要であっても、他の業法が適用され別の許可や免許、登録が必要となる可能性がありますので、軽微な工事のみを請け負う場合であっても、この点はご注意ください。

初回相談は無料にて承っております。建設業許可取得に関する出張相談をご希望の方は、お電話の際にお申し付けください。(一部地域では交通費のみ請求させていただく場合がございます)

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