建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年間(5年後の許可日に対応する日の前日まで)有効です。5年経過後も引き続き建設業を営む場合には、東京都では期間満了の60日前から30日前までに更新の手続きを行わなければなりません。
建設業許可の更新
建設業許可を更新する際は、新規に取得したときとほぼ同様、申請書などを作成することになります。ただし、新規の申請時にもっともネックとなる経営業務管理責任者や専任技術者の実務経験や、財産的要件などは、再度の審査が必要ないことがほとんどですから、そういった面では更新のほうが多少楽な手続きとなります。
この更新手続きにあたっては、毎年届け出ることが求められている決算変更届など、各種変更届が提出済であることが前提となります。許可の有効期間切れが間近に迫ってから、「そういえば役員が変わっていたな」とか「決算したら届け出が必要なんて、すっかり忘れてた」などと忘れていた変更届を準備するのでは、日数的にかなり厳しくなってしまいます。
許可業者としての変更があったときや、決算が終わった後は、そのたびごとに行政庁への変更届を忘れないようにしてください。
更新手続きを怠った場合
建設業許可の更新手続きを行わず、従前の許可有効期間が満了してしまうと、許可は効力を失い、無許可の状態に戻ります。従って、その後は軽微な工事以外の工事につき営業・請負ができなくなってしまいます。
更新手続きさえ行っていれば、仮に更新手続きの最中に有効期間が満了してしまっても、許可・不許可の処分がなされるまでは、従前の許可が有効です。ただし、だからといって期限ぎりぎりに更新手続きをしてしまうと、万が一、不備等によってそのままでは許可が更新できないという場合に、従前の許可が失効してしまいますのでご注意ください。
有効期間満了後の建設業許可
有効期間満了によって、従前の建設業許可が失効してしまった場合でも、要件さえ満たしていれば新たな建設業許可の申請は可能です。もっとも、この場合は申請後の審査期間に約1ヶ月を要します。
また、問題なく更新していれば行政庁の建設業許可業者としてのデータも途切れず継続となるため、後日何らかの経験を証明する際、許可業者であることをもって証明が完了できることもあるのですが、一度期間満了で許可業者としての情報が途切れてしまうと、別途、経験証明資料などを求められる可能性が高くなるため、思いもよらない場面で面倒が生じることにもなりかねません。
従って、よほどのことがない限りは新規に建設業許可を取り直すのではなく、更新手続きを完了させることを第一に考えてください。