建設業許可を取得した後も、許可業者にはいくつか重要な手続きがあります。主に以下のような手続きですが、なかでも許可の更新が重要です。
建設業許可の更新
建設業の許可の有効期間は5年間です。そこで、許可業者は5年が経過する前(期間満了の30日前)までに、許可の更新手続きを行なわなければなりません。更新手続きの変更手数料は、5万円となっています。
必要となる書類や資料は、新規に許可を取得する場合と共通するものがほとんどです。が、新規申請と異なり、既に工事経験の年数などは新規許可取得の際に証明済みですし、また一般建設業であれば更新の際は財産的な要件をあらためて証明する必要がありませんから、その点では楽になります。
この更新手続きですが、後に述べる変更届などが未提出になっていると、受け付けてもらえません。決算変更届やその他変更の届出は、その都度提出しておきましょう。
更新手続き中は従前の許可が有効扱い
更新の手続きを行なっていれば、もし行政の審査中に従来の許可有効期間が過ぎてしまっても、許可・不許可の処分があるまでは従前の許可が有効の扱いとなります。
この点、たとえば他の都道府県に営業所を新たに設置するなど、それまでの知事許可から大臣許可に換えるときは、知事許可の有効期間に注意しなければなりません。大臣許可は審査期間が数か月かかります。もし仮に知事許可の有効期間が2か月程度の状態で許可換えの手続きを行ない、万が一、大臣許可が「不許可」となってしまうと、これまでの知事許可も期間満了で不許可となってしまいかねません。
決算変更届(年次報告書・決算報告書)の提出
決算変更届(名称は都道府県によって若干異なる場合があります)は、毎事業年度終了後、一定の期間内に届出が必要な手続きです。内容は、主に財務諸表や工事経歴書、事業報告書や納税証明書などです。
決算報告書のうち、工事経歴書については、何の工事をどこで、いつ行ったかなど、資料を揃えて作成します。
変更届
建設業許可を取得する際(あるいは更新する際)、役所に提出した情報に変更が生じたとき、その変更を報告するものとして届出が必要です。
たとえば、会社の商号が変わった、営業所を新設・廃止した、資本金が変わった、役員に変更があった、など、各変更ごとにその変更が確認できる書類を添付して提出します。