行政庁に許可申請を行う場合、その業者が納税しているかを確認するために、納税証明書を求められることがよくあります。建設業許可でも同様ですが、申請する建設業許可の種類によって添付するべき納税証明書の種類も異なるため、迷われる方も多いようです。
知事許可と大臣許可、個人事業と会社(法人)
まず、申請する建設業許可の種類が知事の許可なのか、大臣の許可なのか、また個人事業なのか会社なのかによって、取得するべき納税証明書(納税額等証明用)が異なります。知事許可の場合は、個人事業であれば個人事業税、法人デあればあ法人事業税の納税証明書になります。また大臣許可の場合は、個人事業であれば申告所得税、法人であれば法人税の納税証明書になります。
個人事業 | 法人(会社) | |
知事許可 | 個人事業税の納税証明書 | 法人事業税の納税証明書 |
大臣許可 | 申告所得税の納税証明書 | 法人税の納税証明書 |
都税事務所と税務署
知事許可に必要な法人事業税や個人事業税の納税証明書は、税務署ではなく都税事務所(東京都の場合)で取得します。また大臣許可の場合の法人税の納税証明書は、税務署で取得します。納税証明だから税務署で取得するのだろうという思い込みで、謝った納税証明書を取得してしまわないようご注意ください。
また、取得するのは直前の事業年度1年分の納税証明書です。期間を直前の事業年度(決算書などの期間と同じ)にして取得してください。建設業許可では、納税証明書などの公的証明資料は発行後3ヶ月以内のものを求められます。従って、あまり早く取り過ぎてしまうと、申請時に取り直さなければなりません。申請のめどが立ってから取得するほうが手間が増えずおすすめです。
決算期が味到来の場合
たとえば法人で建設業許可の申請を行うに際し、まだ決算期が味到来で納税証明書の取得ができないということもありえます。そのような場合は、知事許可なら都税事務所へ提出した法人設立届の写し、大臣許可であれば税務署へ提出した法人設立届の写しを代わりに添付することになります。