水道施設工事業
水道施設工事は、建設業許可制度上の28業種のうち専門工事の1種であり、上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事です。
水道施設工事業の例
より具体的には、取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事などがこれにあたります。
水道施設工事の専任技術者と認められる資格
水道施設工事業の建設業許可を取得する際、専任技術者を実務経験ではなく国家資格者等から指定する場合、以下のような国家資格等であれば認められます。
技術検定 | 一級土木施工管理技士 | ◎ |
二級土木施工管理技士(土木) | ○ | |
技術士 | 上下水道 | ◎ |
総合技術監理(上下水道) | ◎ | |
上下水道「上水道及び工業用水道」 | ◎ | |
総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」) | ◎ | |
衛生工学「水質管理」 | ◎ | |
総合技術監理(衛生工学「水質管理」) | ◎ | |
衛生工学「廃棄物管理(注)」又は「汚物処理※1」 | ◎ | |
総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理(注)」)※1 | ◎ |
◎特定の資格及び一般の資格の両方を兼ねるもの。
○一般の資格のみ。
(注)平成15年以前の科目名は「廃棄物処理」
※1 昭和57年総理府令第37号による改正前の技術士法施行規則による選択科目
平成25年4月現在の情報です。