建設業許可の取得要件の一つである、財産的基礎または金銭的信用について、一般建設業許可(知事許可)をベースに説明します。
具体的には以下のような基準のいずれかを満たすことができれば、この条件をクリアしたことになります。新設法人(設立したばかりの会社)であれば1番目、一期でも決算を迎えた会社であれば2番目の基準を使うことが多いと思います。
一般建設業(知事)の財産的基礎または金銭的信用の要件
1.財産的基礎
この基準に該当しているかどうかは、財務諸表によって証明します。
法人では、貸借対照表のうち「純資産の部」の「純資産合計」の額がこれにあたります。個人事業では、期首資本金と事業主借勘定及び事業主利益の合計額から、事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額がこれにあたります。
2.金銭的信用
具体的には、通常は取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書(証明の日付後1か月以内)で証明します。
この証明方法を利用する場合、証明日付からの有効期間が定められている関係から、残高証明書以外の書類や要件を先にしっかり整えておかなければなりません。またこの基準は、預金残高証明書ではなく、他の書類でも証明可能な場合があります。
3.営業実績での証明
つまり、許可を受けて問題なく建設業の業務を営業してきたこと自体で証明するものですから、建設業許可を更新する際には、財産的な要件の証明が容易になるということです。