造園工事業
造園工事は、建設業許可制度上の28業種のうち専門工事の1種であり、整地、樹木の植栽、景石の据付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事です。
造園工事業の例
より具体的には、植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事などがこれにあたります。
造園工事の専任技術者と認められる資格
造園工事業の建設業許可を取得する際、専任技術者を実務経験ではなく国家資格者等から指定する場合、以下のような国家資格等であれば認められます。
技術検定 | 一級造園施工管理技士 | ◎ |
二級造園施工管理技士 | ○ | |
技術士 | 建設 | ◎ |
総合技術監理(建設) | ◎ | |
建設「鋼構造及びコンクリート」 | ◎ | |
総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」) | ◎ | |
森林「林業」 | ◎ | |
総合技術監理(森林「林業」) | ◎ | |
森林「森林土木」 | ◎ | |
総合技術監理(森林「森林土木」) | ◎ | |
技能検定※ | 造園 | ○ |
◎特定の資格及び一般の資格の両方を兼ねるもの。
○一般の資格のみ。
※技能検定は等級区分二級のもは合格後一年以上(平成16年4月1日以降の合格者は三年以上)の実務経験が必要です。
平成25年4月現在の情報です。